先週こどもが生まれたので区役所(横浜市)に出生届を提出してきました。
事前に区役所のHPなどで調べて行ったのですが、出産関連の届出が複数あり、必要書類もそれぞれ違ったので、最低限これだけあれば必要な手続きができる、という持ち物をまとめておきます。
まずは、書類を準備します。
ひとまずこれらを用意すれば、必要最低限の手続きはできます。
目次
必要書類
出生届・出生証明書
1枚の紙で左半分が出生届、右半分が出生証明書になっています。
出産した病院でもらえることが多いです。
私たちは退院時に病院からもらいました。
届出人の印鑑
どの手続きでも必要です。
私は実印を持って行きましたが、特に実印でなくても良さそうでした。
母子健康手帳
ちなみに、母子健康手帳に付いている出生連絡票にも記入した上で役所に行くのが良いです。当日手続きで使うので。
健康保険証
扶養者の健康保険証(父母のうち年収が高い方)
顔写真付き本人確認書類
児童手当の申請時に提示を求められました。
個人番号カード
こちらも児童手当の申請時に提示を求められました。カードでなくても個人番号がわかるものであればOKです。
知っていると便利な情報
- 配偶者の個人番号・勤務先社名・電話番号
- 児童手当振込用の口座情報
→これらは、児童手当の書類に記入欄があります。
配偶者の個人番号はわからなければ区役所で調べてくれるようです。
【Tips】区役所に行く前に混雑状況・待ち時間チェック!
横浜市の各区役所はHPで窓口の混雑状況を公開しています。
混雑を避けたい方は事前にチェックしてから行きましょう!
手続きの流れ
出生届提出
まずは、出生届の提出からスタートです。
提出窓口は戸籍課です。
平日のお昼頃に行ったので、待ち人数も1名と少なめでした。
窓口では、病院からもらった出生届・出生証明書、母子手帳を提出します。
出生届の内容確認のため5分ほど待ち、再び窓口に呼ばれ、子供の名前の確認です。
ここで登場したのが、まさかの漢和辞典です。
職員の方が、出生届に書いた子供の名前に使う漢字を探して、この漢字で良いですか?と確認してくれました!
似たような漢字で同じ読み方をする字もあるので、きちんとチェックしているのでしょう。
名前の確認が終わり、この後の手続きを説明してもらいました。
出生届出後の手続き
- 国民健康保険の加入(横浜市国保加入の方のみ)
- 小児医療証の申請
- 児童手当の申請
- 母子健康手帳の出生連絡票の提出
私は国保ではないので、小児医療証の申請へと向かいます。
ちなみに、国保の加入も小児医療証の申請も窓口は同じ年金課です。
小児医療証とは?
横浜市では小児医療費助成制度があり、健康保険に加入している子供が、病気やけがで医療機関に受診した時に、保険診療の自己負担額を助成してくれます。
神奈川県内の医療機関窓口で、この医療証と健康保険証を提示すると、原則、医療費の支払いはありません。
ただし、この制度に加入していない医療機関では使うことができません。
対象の子ども
- 0歳から小学6年生(3月31日まで)の子ども
- 横浜市内に住所がある
- 健康保険に加入している
0歳児は保護者の所得制限はありませんが、1歳以上は所得制限限度額未満の方が対象です。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 540万円 |
1人 | 578万円 |
2人 | 616万円 |
3人 | 654万円 |
4人以上 | 扶養が1人増すごとに38万円加算 |
※所得制限限度額とは給与所得控除後の金額です。
助成の範囲
年齢 | 0歳 | 1歳〜小学3年生 | 小学4年生〜6年生 | 中学生 |
---|---|---|---|---|
助成対象 | 入院・通院 | 入院のみ | ||
保護者の所得制限 | なし | あり | ||
助成の対象となる方 | 全員 | 所得制限限度額未満の方 | ||
助成方法 | 窓口負担なし | 通院1回500円までの負担 | 区役所で払戻し | |
入院時食事代 | 助成なし | |||
医療証 | あり | なし |
小児医療証の申請手続き
保険証と印鑑を持って行くだけで申請できます。
申請書は窓口に行くと、その場で書くことになります。
申請書の中で、夫・妻どちらの保険(扶養)に入れるかを選ぶのですが、原則年収の高い方だと言われました。
申請自体はすぐにできるのですが、出生届の提出からわずか3分後の申請だったということもあり、まだ子どもの戸籍が登録されていませんでした。
というわけで、次は児童手当の申請へと向かいました。
児童手当から戻ると、戸籍も登録 されており、小児医療証という保険証のようなものをもらえました。
児童手当・出生連絡票の提出
児童手当も出生連絡票も同じ窓口です。
窓口はこども家庭支援課です。
児童手当とは?
次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
これは横浜市だけでなく、日本全国にある制度です。
支給対象
日本国内に住所があり、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前の児童)を養育している方。
中学生でも児童っていう言い方するんですね。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学生修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
支給月
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始されます。
8月請求だと9月分のみが10月に支給されます。
現況届
現況届は、児童手当等を引き続き受けられるかどうかを確認するため、毎年6月1日の状況を届け出るものです。
この現況届を提出しないと、6月以降の手当が支給されません。
所得制限限度額
所得制限もあります。
扶養親族等の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
受給するための手続き
窓口で保険証を渡し、コピーをとってもらっている間に書類に記入します。
1月2日以降に横浜市に転入した人は所得証明書も必要になります。
児童手当の振込先口座、請求者・配偶者の個人番号、勤務先の電話番号などが記入事項です。
ちなみに請求者は原則年収の高い方です。
出生連絡票の提出
出生連絡票は母子手帳に付いているハガキに必要事項を記入して窓口で提出するだけでOKです。
出生連絡票を提出すると、保健師・助産師さんの自宅訪問が受けれれます。
まとめ
平日昼間に行ったおかげか、1時間程度ですべての手続きを終えることができました。
ちなみに、子供の住民票は当日に受け取れます。
戸籍は翌日には受け取れるようになっていました。
もっと時間がかかるかと思っていたのですが、意外とスムーズに手続きを終えることができました!